「住宅ローン控除(減税)」とはどんな制度?
住宅ローン控除(減税)の基本情報について
そもそも「住宅ローン控除」とはどのような制度なのでしょうか。
住宅ローン控除は「住宅借入金等特別控除」の通称です。従来は2021年の年末までの入居が対象でしたが、2025年までの4年間延長されることとなりました。
制度の内容を簡単に言うと、住宅ローンを組んで家を買ったら、年末の住宅ローン残高の0.7%の税金が13年間にわたって還元される、というもの。以前は10年間の還付でしたが、税金の還付期間が13年に延長されています。
一定条件を満たした住宅の購入や、リフォームを目的として住宅ローンを利用すると、住宅ローン残高のうち一定の金額が所得税から控除されます。所得税から控除し切れなかった分は、住民税からも一部控除される仕組みです。
注文住宅を建てる場合は、2025年12月末までに新しい住宅に入居すればよいのですが、2023年12月末までに新築住宅に入居することでより多くの控除を受けることができます。
住宅ローン控除は「住宅借入金等特別控除」の通称です。従来は2021年の年末までの入居が対象でしたが、2025年までの4年間延長されることとなりました。
制度の内容を簡単に言うと、住宅ローンを組んで家を買ったら、年末の住宅ローン残高の0.7%の税金が13年間にわたって還元される、というもの。以前は10年間の還付でしたが、税金の還付期間が13年に延長されています。
一定条件を満たした住宅の購入や、リフォームを目的として住宅ローンを利用すると、住宅ローン残高のうち一定の金額が所得税から控除されます。所得税から控除し切れなかった分は、住民税からも一部控除される仕組みです。
注文住宅を建てる場合は、2025年12月末までに新しい住宅に入居すればよいのですが、2023年12月末までに新築住宅に入居することでより多くの控除を受けることができます。
「住宅ローン控除(減税)」でどのくらいの税金が控除される?
控除額は人によって違う
「住宅ローン減税」の控除額(=減税額)は人によって違います。2022年の税制改正により、控除額は収入や住宅ローンの借入額金額、住宅の性能によって変わってくることになりました。優良な住宅を建てた人や借入の多い人、または年収の多い人ほど、住宅ローン減税額が大きくなります。これは2024年度から段階的に変わる事が発表されています。
出典:国土交通省「令和4年度 国土交通省税制改正概要」
住宅ローン控除の控除期間や控除率、最大控除額はその年により変わります(その年の住宅ローン残高分になるため)。国土交通省の発表によると、2022年は控除期間が最大13年間、控除率は0.7%となっています。
※ただし、常に住宅ローン残高の0.7%が戻ってくるとは限りません。実際に戻ってくる税金は、納めている所得税に応じて変わります。
控除対象となる住宅ローン残高の上限は、新築の一般住宅の場合3,000万円、長期優良住宅や低炭素住宅といった認定住宅は5,000万円、ZEH水準の省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円まで対象となります。
住宅ローン控除の控除期間や控除率、最大控除額はその年により変わります(その年の住宅ローン残高分になるため)。国土交通省の発表によると、2022年は控除期間が最大13年間、控除率は0.7%となっています。
※ただし、常に住宅ローン残高の0.7%が戻ってくるとは限りません。実際に戻ってくる税金は、納めている所得税に応じて変わります。
控除対象となる住宅ローン残高の上限は、新築の一般住宅の場合3,000万円、長期優良住宅や低炭素住宅といった認定住宅は5,000万円、ZEH水準の省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円まで対象となります。
借入額から見た条件別の最高控除累計額をご紹介
実際にいくら控除されるのか、パターン別に最高控除累計額を見てみましょう。
2022〜2023年に入居する場合
【新築の一般住宅の場合】
3,000万円×0.7%=21.0万円
【長期優良住宅・低炭素住宅の場合】
5,000万円×0.7%=35.0万円
【ZEH水準省エネ住宅の場合】
4,500万円×0.7%=31.5万円
【省エネ基準適合住宅の場合】
4,000万円×0.7%=28.0万円
3,000万円×0.7%=21.0万円
【長期優良住宅・低炭素住宅の場合】
5,000万円×0.7%=35.0万円
【ZEH水準省エネ住宅の場合】
4,500万円×0.7%=31.5万円
【省エネ基準適合住宅の場合】
4,000万円×0.7%=28.0万円
2024〜2025年に入居する場合
【新築の一般住宅の場合】
2,000万円×0.7%=14.0万円※
【長期優良住宅・低炭素住宅の場合】
4,500万円×0.7%=31.5万円
【ZEH水準省エネ住宅の場合】
3,500万円×0.7%=24.5万円
【省エネ基準適合住宅の場合】
3,000万円×0.7%=21.0万円
※2023年までに新築の建築確認がされていた場合のみ
2,000万円×0.7%=14.0万円※
【長期優良住宅・低炭素住宅の場合】
4,500万円×0.7%=31.5万円
【ZEH水準省エネ住宅の場合】
3,500万円×0.7%=24.5万円
【省エネ基準適合住宅の場合】
3,000万円×0.7%=21.0万円
※2023年までに新築の建築確認がされていた場合のみ
中古住宅(既存住宅)の場合
【新築の一般住宅の場合】
2,000万円×0.7%=14万円(10年間で140万円まで)
【その他認定住宅の場合※】
3,000万円×0.7%=21万円(10年間で210万円まで)
※認定住宅の種類:長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅
2,000万円×0.7%=14万円(10年間で140万円まで)
【その他認定住宅の場合※】
3,000万円×0.7%=21万円(10年間で210万円まで)
※認定住宅の種類:長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅
「住宅ローン控除(減税)」を受けるための主な要件は?
7つの要件をクリアしている必要がある
住宅ローン控除を受けるためには、主に以下の要件を満たしている必要があります。
①マイホームであること(別荘・セカンドハウス、人に貸している、親族が住むための家は不可)
②親族からの住宅ローンでないこと、勤務先からの場合は利率が0.2%未満でないこと
③控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
④住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上が自己居住用であること(特別特例取得の場合、住宅の床面積は40平方メートル以上50平方メートル未満かつ、所得金額が1,000万円以下であること)
⑤総返済期間が10年以上の住宅ローン残高が残っていること
⑥住宅を新築、もしくは取得後6ヶ月以内に入居しており、かつ、適用を受ける年の12月31日まで引き続き入居していること
⑦住宅ローンを使って土地を購入後、2年以内に住宅ローンを組んで注文住宅を建てれば、土地の購入代金についても住宅ローン減税の対象になります(土地を先行して取得された方)
参考:国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
②親族からの住宅ローンでないこと、勤務先からの場合は利率が0.2%未満でないこと
③控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
④住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上が自己居住用であること(特別特例取得の場合、住宅の床面積は40平方メートル以上50平方メートル未満かつ、所得金額が1,000万円以下であること)
⑤総返済期間が10年以上の住宅ローン残高が残っていること
⑥住宅を新築、もしくは取得後6ヶ月以内に入居しており、かつ、適用を受ける年の12月31日まで引き続き入居していること
⑦住宅ローンを使って土地を購入後、2年以内に住宅ローンを組んで注文住宅を建てれば、土地の購入代金についても住宅ローン減税の対象になります(土地を先行して取得された方)
参考:国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
新築・購入した住宅の引き渡しを受けてすぐに引っ越していれば概ねクリアできる要件ですが、店舗併用住宅などの場合は注意が必要です。また、土地代金のみ借り入れ、建物の新築・購入に住宅ローンを利用していない場合は対象となりません。自宅を売却して住み替える場合も、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「長期譲渡所得の課税の特例」などの制度を利用する場合は併用ができないので、注意が必要です。
「住宅ローン控除(減税)」の手続き方法は?
はじめての住宅ローン控除は確定申告で対応が必要
確定申告とは?
「住宅ローン控除(減税)」は税金が戻ってくる制度なので、初年度は確定申告が必要です。
会社員の場合、住宅ローン控除を受ける2年目以降は、確定申告を行わなくても年末調整で申請が可能です。
確定申告とは、1年間の所得を報告し納税する手続きのことで、毎年1月1日~12月31日の所得・税金を原則、翌年の2月16日~3月15日のあいだに手続きするものです。(日にちは土日・祝日等でずれる場合があります)
2022年12月頃に住宅を引渡し(決済)された場合は、2023年の2月16日~3月15日のあいだに手続きをすることになります。
会社員の場合、住宅ローン控除を受ける2年目以降は、確定申告を行わなくても年末調整で申請が可能です。
確定申告とは、1年間の所得を報告し納税する手続きのことで、毎年1月1日~12月31日の所得・税金を原則、翌年の2月16日~3月15日のあいだに手続きするものです。(日にちは土日・祝日等でずれる場合があります)
2022年12月頃に住宅を引渡し(決済)された場合は、2023年の2月16日~3月15日のあいだに手続きをすることになります。
確定申告のやり方
確定申告の期間は原則、毎年2月16日から3月15日です。必要書類を準備・記入し、還付税額を計算しましょう。準備をした書類は、管轄の税務署へ提出します。期間終了前は、例年混雑が見られます。余裕を持ったスケジュールで手続きしておくと安心です。なお、管轄の税務署は下記で調べられます。
国税庁:税務署の所在地などを知りたい方
国税庁:税務署の所在地などを知りたい方
住宅ローン控除における確定申告に必要な書類について
一般住宅の場合、必要な書類は主に以下の通りです。
自宅で保管しているもの
・マイナンバーカード、もしくはマイナンバー記載の住民票と運転免許証などの本人確認書類(すべて写し)
・土地・家屋の売買契約書(写し)
・家屋の工事請負契約書(写し)
・土地・家屋の売買契約書(写し)
・家屋の工事請負契約書(写し)
税務署や国税局のホームページで入手可能なもの
・確定申告書(給与所得者の場合はA、自営業者の場合はBを使用)
・住宅借入金特別控除額の計算明細書
(連帯債務がある場合は「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」)
・住宅借入金特別控除額の計算明細書
(連帯債務がある場合は「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」)
法務局で入手可能なもの
・土地や家屋の登記事項証明書(原本)
住宅ローンを借り入れた金融機関から郵送依頼をする必要があるもの
・住宅ローンの年末残高証明書(原本)
勤務先で発行されるもの
・源泉徴収票
その他条件によって必要なもの
2年目以降の「年末調整」について
2年目以降、確定申告の代わりにおこなう「年末調整」では、税務署から郵送される「住宅借入金等特別控除証明書」と、借り入れをした金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が必要です。「住宅借入金等特別控除証明書」は9年分がまとめて送られてくるので、必要な時まで失くさないように注意しましょう。
ケース別「住宅ローン控除(減税)」のよくある質問
ここからは、住宅ローン控除に関するよくある疑問についてお伝えします。
共有名義なら「住宅ローン控除」を二人で使えるの?
親子や夫婦で住宅ローンを組んでマイホームを購入する場合には、住宅ローン減税を二人で利用できます。
ただし、二人で住宅ローン減税を利用するためには、それぞれの名義で住宅ローンを借りる「ペアローン」または「連帯債務」で借り入れることが条件です。
「連帯保証」で住宅ローンを借りた場合には、二人で住宅ローン減税を利用することができないケースが多いので、金融機関等に契約形態をよく相談してください。
ただし、二人で住宅ローン減税を利用するためには、それぞれの名義で住宅ローンを借りる「ペアローン」または「連帯債務」で借り入れることが条件です。
「連帯保証」で住宅ローンを借りた場合には、二人で住宅ローン減税を利用することができないケースが多いので、金融機関等に契約形態をよく相談してください。
土地だけ先に購入した場合も住宅ローン控除の対象にできる?
土地代金も住宅ローン減税の対象にするためには、「住宅ローンを組んで土地を購入後、2年以内に住宅ローンを組んで家を建てる」というのが条件です。
注文住宅の場合、ハウスメーカー選びや間取り・デザインの選択に時間がかかりますので、ギリギリになって焦らないように余裕を持って家づくりをスタートすることをおすすめします。
転勤になったら住宅ローン控除はどうなる?
「住宅ローン控除」は「自分が住む家に適用される」という条件があります。そのため、転勤して自分がその家に住んでいないときは、ローン減税が中断されます。
転勤の前にはローン減税を中断する手続きを行い、転勤から戻ったら再開の手続きを税務署で忘れずに行ってください。ただし、本人が国内に単身赴任となり、家族がマイホームに住み続けている場合には住宅ローン減税はそのまま継続できます。
転勤の前にはローン減税を中断する手続きを行い、転勤から戻ったら再開の手続きを税務署で忘れずに行ってください。ただし、本人が国内に単身赴任となり、家族がマイホームに住み続けている場合には住宅ローン減税はそのまま継続できます。
参考:国税庁「No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等」
住宅ローン控除は2回利用できる?
住宅ローン減税は、2回利用することもできます。例えば、「10年前にマンションを買ったときに住宅ローン減税を使ったけれど、そのマンションを売却して一戸建てに買い替える」といった方も対象となります。
繰り上げ返済したら住宅ローン控除はどうなる?
住宅ローン減税を利用している間に、住宅ローンの一部繰り上げ返済をすることもできます。ただし、繰り上げ返済によって年末時点の住宅ローン残高が減ると、その分、住宅ローン減税による還付額も減ってしまいます。
もう一つの注意点は、住宅ローンの返済期間が10年未満になってしまうと住宅ローン控除が終わってしまうという点です。住宅ローンの繰り上げ返済には、「返済期間を短縮する方法」と「期間は変えずに毎月の返済額を減らす方法」があるので、残存期間が10年以下にならないように注意してください。
もう一つの注意点は、住宅ローンの返済期間が10年未満になってしまうと住宅ローン控除が終わってしまうという点です。住宅ローンの繰り上げ返済には、「返済期間を短縮する方法」と「期間は変えずに毎月の返済額を減らす方法」があるので、残存期間が10年以下にならないように注意してください。
「住宅ローン控除(減税)」を使わない手はない!
大変だった住宅購入を終えてホッとされている方も多いと思いますが、少なくない金額が還ってくる住宅ローン控除は、忘れずに手続きしておきたいですね。
住宅ローン控除の適用要件や必要書類などの詳細については、国税庁によるチャットボット(ふたば)に質問をすると、AI(人工知能)を活用して自動で回答を得ることができます。また、書類の細かな記載方法が分からない場合は、税務署に書類を持参し、職員に質問をすると良いでしょう。
住宅ローン控除の適用要件や必要書類などの詳細については、国税庁によるチャットボット(ふたば)に質問をすると、AI(人工知能)を活用して自動で回答を得ることができます。また、書類の細かな記載方法が分からない場合は、税務署に書類を持参し、職員に質問をすると良いでしょう。