狭山市で活用できる助成金の種類は?
家づくりをする際に活用したいのが、自治体からの助成金です。現在、さまざまな自治体で、新築注文住宅を建設する際に活用できる支援制度を運用しています。
今回は、埼玉県狭山市で利用できる補助金の詳細と、申請方法ついて紹介します。埼玉県狭山市内で新築注文住宅を検討している方はぜひ参考にしてください。
今回は、埼玉県狭山市で利用できる補助金の詳細と、申請方法ついて紹介します。埼玉県狭山市内で新築注文住宅を検討している方はぜひ参考にしてください。

【狭山市若い世代の住宅取得支援補助制度】
補助金額と加算額について
補助金額:15万円
加算額:
18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び出産予定の子を含む)を3人以上養育している場合・・・3人目以降の子ひとりにつき5万円の加算
市内業者との契約による場合・・・5万円の加算
18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び出産予定の子を含む)を3人以上養育している場合・・・3人目以降の子ひとりにつき5万円の加算
市内業者との契約による場合・・・5万円の加算
対象となる方
市内で住宅を新築または新築住宅を購入し、当該住宅を所有していること 住宅の所有権登記の日において、補助対象者または配偶者の年齢が40歳未満であること
単身世帯でないこと
申請日において、世帯員全員が本市の住民基本台帳に記載されていること
新築または購入した住宅に、交付決定の日から起算して5年以上居住すること
世帯員全員が、過去に本補助金及び狭山市親元同居・近居支援補助金の交付決定を受けたことがないこと
世帯員全員が、市税等の滞納をしていないこと
自治会に加入していることまたは加入する意思があること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
単身世帯でないこと
申請日において、世帯員全員が本市の住民基本台帳に記載されていること
新築または購入した住宅に、交付決定の日から起算して5年以上居住すること
世帯員全員が、過去に本補助金及び狭山市親元同居・近居支援補助金の交付決定を受けたことがないこと
世帯員全員が、市税等の滞納をしていないこと
自治会に加入していることまたは加入する意思があること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
対象となる住宅
補助対象者が自ら居住する住宅であること
令和2年4月1日以降に所有権の保存または移転の登記がされている住宅であること
地方税法附則第15条の6または15条の7に規定する住宅で、固定資産税の減額対象期間内の住宅であること
専用住宅または併用住宅であること(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上)
居住床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
一般住宅は新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、中高層耐火住宅は新築後5年分(長期優良住宅は7年度分)の期間内であること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
参考記事:狭山市若い世代の住宅取得支援補助制度
令和2年4月1日以降に所有権の保存または移転の登記がされている住宅であること
地方税法附則第15条の6または15条の7に規定する住宅で、固定資産税の減額対象期間内の住宅であること
専用住宅または併用住宅であること(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上)
居住床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
一般住宅は新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、中高層耐火住宅は新築後5年分(長期優良住宅は7年度分)の期間内であること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
参考記事:狭山市若い世代の住宅取得支援補助制度
【狭山市親元同居・近居支援補助制度】
市内にお住まいの親世帯と同居、または近居するために、市外から転入する子世帯に、住宅の新築や取得、増改築などの費用の一部を補助する制度です。
同居や近居という暮らし方は、親の介護や子どもの見守りなど、必要なときに、お互いを支え合えるという安心感があります。狭山市に転入されるご夫婦と家族を応援し、子育て・介護等の共助を推進するための制度ですので、ぜひご活用ください。
同居や近居という暮らし方は、親の介護や子どもの見守りなど、必要なときに、お互いを支え合えるという安心感があります。狭山市に転入されるご夫婦と家族を応援し、子育て・介護等の共助を推進するための制度ですので、ぜひご活用ください。
補助金額と加算額について
補助金額:
新規に住宅を建築または取得・・・30万円
同居するために家屋を増改築・・・工事費の20パーセントで上限20万円(千円未満切捨て)
加算額:
子世帯が18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び出産予定の子を含む)を3人以上養育している場合、3人目以降の子ひとりにつき・・・10万円の加算
市内業者との契約による場合・・・10万円の加算
新規に住宅を建築または取得・・・30万円
同居するために家屋を増改築・・・工事費の20パーセントで上限20万円(千円未満切捨て)
加算額:
子世帯が18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び出産予定の子を含む)を3人以上養育している場合、3人目以降の子ひとりにつき・・・10万円の加算
市内業者との契約による場合・・・10万円の加算
対象となる方
(1)申請日において、子世帯の世帯主または配偶者の年齢が46歳未満であること
(2)子世帯が、申請日の前3年以内に市外から狭山市内へ転入していること(単身世帯は除く)
(3)子世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されていること
(4)親世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記載されてから3年以上が経過していること
(5)新築、購入または増改築した住宅に、交付決定の日から起算して5年以上居住すること
(6)申請者及びその同居者が、過去に本補助金及び狭山市若い世代の住宅取得支援補助金の交付決定を受けたことがないこと
(7)子世帯及び親世帯の世帯員全員が、市税等を滞納していないこと
(8)自治会に加入していることまたは加入する意思があること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
(2)子世帯が、申請日の前3年以内に市外から狭山市内へ転入していること(単身世帯は除く)
(3)子世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されていること
(4)親世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記載されてから3年以上が経過していること
(5)新築、購入または増改築した住宅に、交付決定の日から起算して5年以上居住すること
(6)申請者及びその同居者が、過去に本補助金及び狭山市若い世代の住宅取得支援補助金の交付決定を受けたことがないこと
(7)子世帯及び親世帯の世帯員全員が、市税等を滞納していないこと
(8)自治会に加入していることまたは加入する意思があること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
対象となる住宅:新築または住宅取得
(1)補助対象者が、自ら居住する住宅であること
(2)申請日前3年以内に、所有権の保存または移転の登記がされている住宅であること
(3)居住部分の延床面積が、50平方メートル以上であること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
参考記事:狭山市親元同居・近居支援補助制度
(2)申請日前3年以内に、所有権の保存または移転の登記がされている住宅であること
(3)居住部分の延床面積が、50平方メートル以上であること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。
参考記事:狭山市親元同居・近居支援補助制度