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長期優良住宅のメリット・デメリットを徹底解説!

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公開日:2023.03.21
最終更新日:2024.03.24
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公開日:2023.03.21
最終更新日:2024.03.24

長期優良住宅のメリット・デメリットを徹底解説!

長期優良住宅のメリット・デメリット
長期優良住宅とは?基準や認定条件を解説
長期優良住宅は、一般的な住宅よりも環境性能に優れています。
長期優良住宅を取得することで、長きにわたって快適に暮らせるだけでなく、税負担や取得コストなどを軽減できる可能性があります。
ただし長期優良住宅にはデメリットもあるため、理解したうえで新築・購入することが大切です。
本記事を読むことで、長期優良住宅の特徴がわかり、長期優良住宅を建てるべきかどうかの判断がしやすくなりますように解説いたします。
住宅購入を検討している方はぜひ参考にしてください。(2023年3月時点の情報です。)

目 次

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準を満たした住宅です。
長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
 新築についての認定制度は平成21年(2009年)6月4日より、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しています。
参考:国土交通省「長期優良住宅のページ」より

長期優良住宅の認定を受ける方法

認定基準を満たす

認定を受けるには、以下の9項目の認定条件を全て満たす必要があります。
  • 劣化対策:数世代にわたって使用できる構造躯体である
  • 耐震性:極めて稀な大地震が発生しても容易に改修できるほど損傷レベルを低減できる
  • 可変性:ライフスタイルの変化に応じて間取りの変更が可能である
  • 維持管理・更新の容易性:構造躯体よりも耐用年数が短い設備配管について、点検や清掃などが容易に行える
  • バリアフリー性: 将来的にバリアフリー改修できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されている
  • 省エネルギー対策:断熱性能等の省エネルギー性能が確保されている
  • 住戸面積:良好な居住水準を満たすために必要な規模を有している
  • 居住環境への配慮:良好な景観の形成や、地域における居住環境の維持・向上に配慮されている
  • 維持保全計画:建築時から将来を見据えて定期的な点検や補修等に関する計画が策定されている
劣化対策等級や耐震等級、維持管理対策等級など、それぞれ詳細な評価方法基準が設けられています。実際には住宅建築会社や工務店が基準を満たすように設計、施工を行うため、必ずしも完全に理解する必要はありません。
詳しくは、国土交通省 認定制度概要パンフレット(新築版) 
※マンションを含む共同住宅では、可変性とバリアフリー性の認定基準が設けられていません。

技術審査を受ける

所管行政庁の認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関に技術的な審査(性能評価)を依頼します。登録住宅性能評価機関とは、長期優良住宅を普及させるために所管行政庁をサポートしている機関です。
審査内容に問題がなく認定基準を満たした場合は、「適合証」が交付されます。

所管行政庁に認定申請を行う

適合証が交付されたら、必要書類を用意して所管行政庁に認定申請をします。必要な書類は、適合証に加え、認定申請書、設計内容説明書、各種図面・計算書などです。
申請が受理されると適合審査が行われます。問題がなければ長期優良住宅として認定され、認定通知書が交付されます。これで着工が可能です。

認定を受けるメリットとデメリット

メリットとして、長期優良住宅は上記の基準を満たす事で、耐震性能、省エネルギー性能、維持管理のしやすさなどの耐久性が認められ、長きにわたって快適かつ安心して暮らしていけます。
デメリットとして挙げるのであれば、長期優良住宅の申請をする際に、設計図書類の作成や技術審査や認定などで合計20〜30万円程度の費用と認定申請を行う時間(期間)がかかります。

長期優良住宅の認定を受けるつのメリット

長期優良住宅のメリットとして、税金控除や低金利の住宅ローンに加入できること、保険料減額や補助金適用などについて解説します。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が拡充される

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れた人が受けられる税の優遇制度です。年末時点における借入残高の1%が、所得税から控除されます。年末時点での住宅ローン残高の0.7%が最大で13年間に渡り所得税から控除されます。(令和4年度税制改正大網により、4年間延長がされ2025年末までに入居した場合に適用されます。)
年末時点の住宅ローン残高の0.7%(上限4,500万円)を、最大で13年間所得税から控除できる制度です。なお、所得税から控除しきれなかった分は翌年の住民税から控除されます。
参考:国税庁「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

投資型減税を受けられる

住宅ローンを利用せず、自己資金だけで住宅を購入した場合は、投資型減税を受けられます。投資型減税とは、長期優良住宅を建てるためにかかった「掛かり増し費用」の10%が所得税から控除される制度です。長期優良住宅の基準を満たすためにかかった費用のことを、掛かり増し費用といいます。
控除対象の限度額は650万円、したがって最大控除額は65万円になります。住宅ローン控除と異なり、投資型減税は1回のみの控除です。
なお、投資型減税の仕組み上、住宅ローン控除との併用はできません。
参考:国税庁「認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

不動産取得税が減税される

長期優良住宅では、不動産を購入した際にかかる不動産取得税の控除額が、一般住宅より多くなります。一般住宅の控除額は1,200万円までですが、長期優良住宅は1,300万円までです。(適用期間は、2024年3月31日までに取得)
建物の評価額を2,500万円として、不動産取得税を計算してみます。
一般住宅・・・不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%=(2,500万円-1,200万円)×3%=39万円
長期優良住宅・・・不動産取得税=(固定資産税評価額-1,300万円)×3%=(2,500万円-1,300万円)×3%=36万円
数万円の差ではありますが、長期優良住宅にすることで減税を受けられます。

登録免許税の税率が引き下げられる

住宅の建築や購入をした際の、所有権保存登記や所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられます。
一般住宅の場合、保存登記が0.15%、移転登記0.3%(一戸建て)です。一方、長期優良住宅では保存登記0.1%、移転登記0.2%(一戸建て)となっており、それぞれ減税措置を受けられます。
(適用期間は、令和6年3月31日までに長期優良住宅を新築すると減税を受けられます。)
住宅の評価額を4,000万円として計算してみましょう。
一般住宅(保存登記):4,000万円×0.15%=60,000円
一般住宅(移転登記):4,000万円×0.3%=120,000円
合計額:180,000円
長期優良住宅(保存登記):4,000万円×0.1%=40,000円
長期優良住宅(移転登記):4,000万円×0.2%=80,000円
合計額:120,000円
上記のように、評価額4,000万円の住宅の場合、合計60,000円の減税効果があります。
参考:国税庁 「登録免許税の税額表

固定資産税の減税期間が延長される

長期優良住宅で新築住宅を建てた場合、固定資産税の軽減期間が延長されます。一般住宅は一戸建てで3年間、マンションなどで5年間は固定資産税が2分の1に減税されます。
長期優良住宅なら、固定資産税が軽減される期間が一般住宅よりも2年間延びます。
固定資産税の減税を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。
住宅面積が50㎡以上280㎡以下であること
居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
参考:国土交通省 「不動産取得税に係る特例措置

住宅ローンの金利が優遇される

長期優良住宅は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した住宅ローンである「フラット35」を利用する際に金利優遇が受けられます。
フラット35では、長期優良住宅などの質の高い住宅を購入する際に、一定期間金利を引き下げる「フラット35S」という商品を用意しているためです。
フラット35Sでは、借入当初から5年間もしくは10年間、金利を0.25%引き下げられます。
参考:住宅金融支援機構「フラット35S

地震保険料の割引が受けられる

長期優良住宅は地震保険料の保険料割引対象です。長期優良住宅の認定基準には耐震性の項目があり、「耐震等級2以上」を満たしているため、優遇措置が受けられます。
耐震等級2の割引率は30%です。しかし、住宅によっては、耐震等級2より耐震性が高い耐震等級3の割引が適用されます。耐震等級3(最高等級)の割引率は50%です。
耐震等級3について

補助金が受けられる

長期優良住宅は以下のような補助金を受けることができます。

こどもエコすまい支援事業

長期優良住宅の場合、2022年10月1日以降に新基準で認定申請した住宅が対象となります。
補助金額は、1戸につき100万円です。
以下の条件に当てはまる場合は、必ず検討するようにしましょう。
子育て世帯とは
申請時点において、子(年齢は令和4年4月1日時点で18歳未満すなわち平成16(2004)年4月2日以降出生の子)を有する世帯
※令和5年3月31日までに建築着工するものについては、令和3年4月1日時点
若者夫婦世帯とは
 申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下である世帯
※令和5年3月31日までに建築着工するものについては、令和3年4月1日時点
参考:こどもエコすまい支援事業

快適な家に長く住み続けられる

長期優良住宅を建てることで、快適な家に長い期間住み続けられます。省エネ住宅は、夏や冬でも室内環境が快適なだけでなく、建物自体にも負荷がかかりにくい特徴があり、住宅の寿命も長くなるのです。一世代だけでなく、次世代も継続して住み続けられる家になるでしょう。

付加価値によって資産性が高くなる

長期優良住宅は資産価値が高いです。将来的に住宅を売却することになったとしても「長期優良住宅であること」がアピールポイントになります。耐震性能など一定の要件を満たしている長期優良住宅は買い手の安心材料になり、買い手の安心感に繋がるためです。

長期優良住宅のデメリット

長期優良住宅を建築すると、通常は着工までの期間が長く、建築コストが上がる傾向があります。また、申請費用や認定を継続するための定期点検・修繕の費用も必要です。

申請費用・手間がかかる

長期優良住宅は一般住宅を建築するよりも申請費用と申請書を作成するなどの手間がかかります。設計図書類の作成費用や、認定手数料、手続きの代行手数料などを含めると20万〜30万円ほどの費用がかかります。
手続きはミスがないように代行を依頼するのがおすすめですが、ハウスメーカーによって価格が異なるため、費用を抑えるためには複数社に相談した方がいいでしょう。
長期優良住宅の申請に必要な書類は、以下の通りです。
・認定申請書
・設計内容説明書
・各種図面・計算書
・その他の必要な書類(所管行政庁が必要認められる書類)
長期優良住宅を申請する流れは、以下の通りです。
・技術的審査の依頼(申請者→登録住宅性能評価機関)
・適合証の交付(登録住宅性能評価機関→申請者)
・所管行政庁への認定申請(申請者→所管行政庁)
・認定→工事着手→工事完了
登録住宅性能評価機関とは、法律にもとづいて住宅の性能を評価する機関です。
長期優良住宅を取得する場合は、登録住宅性能評価機関に住宅の性能を評価してもらい、性能が一定の基準を満たしていることを証明する適合証を発行してもらう必要があります。
なお工事が完了したら、所管行政庁へ報告が必要です。

建築コストの増加や工期の長期化が懸念される

一般住宅よりも性能の高い住宅を建てることになるため、建築コストが高くなります。
基準に適合しているかのチェックなどに時間がかかるため、通常の住宅よりも着工が開始されるまで1ヶ月程の遅れが出るケースがありますので、そもそも標準的な性能仕様で住宅が考えられており、手続きに慣れている建築会社であればスムーズに進む傾向にあるため、そういったポイントで選ぶのもおすすめです。

建てた後に維持費・定期的なメンテナンスが必要になる

長期優良住宅は、建てた後にも維持費や定期的なメンテナンスが必要です。評価基準に維持管理も組み込まれているため、おろそかにしてはいけません。メンテナンスを怠ることで認定から外されてしまうリスクもあります。
次世代を含め長い期間住むことが前提になるため、住宅の性能が落ちないようにするためにも、しっかりと維持管理をしましょう。また住宅で居住を開始したあとは、作成した維持保全計画に沿って点検や調査、修繕などを行い、その記録の作成や保存をする必要があります。
初めから維持メンテナンスコストを想定した資金計画を立てて計画出来るかが大事なポイントです。

【まとめ】申請前にメリット・デメリットを理解しよう!

長期優良住宅は、税金の優遇や住宅ローンの金利優遇、地震保険料の割引など、長期優良住宅には多くのメリットがあります。長期優良住宅には多くのメリットがあるものの、デメリットがあることも事実です。
長期優良住宅の建築を検討する際は、ライフプランを踏まえて、長期的な計画を建てながら考える必要があります。
長期優良住宅を建築したあとは、事前に立てた計画に沿ったメンテナンスや点検が必要です。

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