販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。
住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。
住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。
建築物の省エネ性能ラベル
ラベルにはエネルギー消費性能と断熱性能が★マークや数字で表示されます。
建物の種類(住宅(住戸/住棟)、非住宅、複合建築物)および、評価方法(自己評価、第三者評価)、再エネ設備のあり/なしでラベルの種類が異なります。
建物の種類(住宅(住戸/住棟)、非住宅、複合建築物)および、評価方法(自己評価、第三者評価)、再エネ設備のあり/なしでラベルの種類が異なります。
① 非住宅建築物
非住宅建築物のラベルとして、再エネを考慮した一次エネルギー消費量の多段階表示を行わない場合は別記様式第1(表示様式)を、行う場合は別記様式第5(再生可能エネルギー表示様式)をそれぞれ用いることとしています。
複合建築物のうち非住宅部分の省エネ性能を表示する場合も、これを用い、エネルギー消費性能の多段階評価(6段階)は、6つの星(☆)の点灯(着色)により表示します。
星は、太陽光発電の創エネルギー(うち、当該建築物で消費される自家消費分)による削減量に当たるものと、それ以外の削減量に当たるものとの区別ができるよう、形状の差違(強調マーク付きの☆、強調マークの付かない☆)および注釈(強調マークの付かない☆に「太陽光発電分」と付記)により表現されます。
また、エネルギー消費性能の多段階評価において、ZEB 水準を達成している場合(事務所等用途の場合:強調マーク付きの☆5つ、病院等用途の場合:強調マーク付きの☆4つ)には、「ZEB 水準」にチェックを入れることにより、その旨を明示します。
再エネ利用設備が設置されている場合は、右上に別記様式第4による「再エネあり」のマークを付すことにより、その旨を示すことができることとしています。
・ 第三者評価を受けている場合は、左下に第三者評価に係るマーク(BELSマーク)を付すとともに、「ZEB」(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)の達成状況を示す(「ネット・ゼロ・エネルギー」にチェックを入れ、ZEBマークを付す)ことができることとしています。
複合建築物のうち非住宅部分の省エネ性能を表示する場合も、これを用い、エネルギー消費性能の多段階評価(6段階)は、6つの星(☆)の点灯(着色)により表示します。
星は、太陽光発電の創エネルギー(うち、当該建築物で消費される自家消費分)による削減量に当たるものと、それ以外の削減量に当たるものとの区別ができるよう、形状の差違(強調マーク付きの☆、強調マークの付かない☆)および注釈(強調マークの付かない☆に「太陽光発電分」と付記)により表現されます。
また、エネルギー消費性能の多段階評価において、ZEB 水準を達成している場合(事務所等用途の場合:強調マーク付きの☆5つ、病院等用途の場合:強調マーク付きの☆4つ)には、「ZEB 水準」にチェックを入れることにより、その旨を明示します。
再エネ利用設備が設置されている場合は、右上に別記様式第4による「再エネあり」のマークを付すことにより、その旨を示すことができることとしています。
・ 第三者評価を受けている場合は、左下に第三者評価に係るマーク(BELSマーク)を付すとともに、「ZEB」(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)の達成状況を示す(「ネット・ゼロ・エネルギー」にチェックを入れ、ZEBマークを付す)ことができることとしています。
② 住宅
住宅のラベルとして、再エネを考慮した一次エネルギー消費量の多段階表示を行わない場合は別記様式第2(表示様式)を、行う場合は別記様式第6(再生可能エネルギー表示様式)をそれぞれ用いることとしています。
複合建築物のうち住宅部分の省エネ性能を表示する場合も、これを用います。
エネルギー消費性能の多段階評価は、別記様式第2では4つの星(☆)、別記様式第6では6つの星の点灯(着色)により表示することとしています。(=再エネを考慮しない一次エネルギー消費量の多段階表示の最大は4つの星) 星は、太陽光発電の創エネルギー(うち、当該建築物で消費される自家消費分)による削減量に当たるものと、それ以外の削減量に当たるものとの区別ができるよう、形状の差違(強調マーク付きの☆、強調マークの付かない☆)および注釈(強調マークの付かない☆に「太陽光発電分」と付記)により表現することとしています。
断熱性能の多段階評価は、1~7の数字が付された住宅マークの点灯(着色)により表示することとしています。(=住宅性能評価における断熱等性能等級に準拠)
エネルギー消費性能および断熱性能の多段階評価において、ZEH水準を達成している場合(エネルギー消費性能:強調マーク付きの星3つ、断熱性能:5)には、「ZEH水準」にチェックを入れることにより、その旨を明示することとしています。
再エネ利用設備が設置されている場合は、右上に別記様式第4による「再エネあり」のマークを付すことにより、その旨を示すことができることとしています。
第三者評価を受けている場合は、左下に第三者評価に係るマーク(BELSマーク)を付すとともに、「ZEH」(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の達成状況を示す(「ネット・ゼロ・エネルギー」にチェックを入れ、ZEHマークを付す)ことができることとしています。
住宅の目安光熱費を表示する場合は、目安光熱費の年額(万円単位とし、小数点第二位以下を切り上げて表示)および実際の光熱費とは異なる旨の注記を、別記様式第8により表示することができることとしています。
なお、目安光熱費の算出に用いた燃料単価や設計二次エネルギー消費量については、ラベルの視認性を確保する観点から、ラベル上には掲載をしていないため、別途、評価書等により消費者等に対して情報提供が行われるよう、留意する必要があります。
複合建築物のうち住宅部分の省エネ性能を表示する場合も、これを用います。
エネルギー消費性能の多段階評価は、別記様式第2では4つの星(☆)、別記様式第6では6つの星の点灯(着色)により表示することとしています。(=再エネを考慮しない一次エネルギー消費量の多段階表示の最大は4つの星) 星は、太陽光発電の創エネルギー(うち、当該建築物で消費される自家消費分)による削減量に当たるものと、それ以外の削減量に当たるものとの区別ができるよう、形状の差違(強調マーク付きの☆、強調マークの付かない☆)および注釈(強調マークの付かない☆に「太陽光発電分」と付記)により表現することとしています。
断熱性能の多段階評価は、1~7の数字が付された住宅マークの点灯(着色)により表示することとしています。(=住宅性能評価における断熱等性能等級に準拠)
エネルギー消費性能および断熱性能の多段階評価において、ZEH水準を達成している場合(エネルギー消費性能:強調マーク付きの星3つ、断熱性能:5)には、「ZEH水準」にチェックを入れることにより、その旨を明示することとしています。
再エネ利用設備が設置されている場合は、右上に別記様式第4による「再エネあり」のマークを付すことにより、その旨を示すことができることとしています。
第三者評価を受けている場合は、左下に第三者評価に係るマーク(BELSマーク)を付すとともに、「ZEH」(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の達成状況を示す(「ネット・ゼロ・エネルギー」にチェックを入れ、ZEHマークを付す)ことができることとしています。
住宅の目安光熱費を表示する場合は、目安光熱費の年額(万円単位とし、小数点第二位以下を切り上げて表示)および実際の光熱費とは異なる旨の注記を、別記様式第8により表示することができることとしています。
なお、目安光熱費の算出に用いた燃料単価や設計二次エネルギー消費量については、ラベルの視認性を確保する観点から、ラベル上には掲載をしていないため、別途、評価書等により消費者等に対して情報提供が行われるよう、留意する必要があります。
③ 複合建築物(棟単位)
複合建築物の棟単位の性能の表示に用いるラベルとして、再エネを考慮した一次エネルギー消費量の多段階表示を行わない場合は別記様式第3(表示様式)を、行う場合は別記様式第6(再生可能エネルギー表示様式)をそれぞれ用いることとしています。
複合建築物のラベルでは、「ZEH水準」「ZEB水準」や「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」「ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)」の達成状況についての表示は行われません(これらは住宅部分または非住宅部分の性能により判定されるため)。
複合建築物においてこれらの表示を行いたい場合には、当該建築物を住宅部分と非住宅部分に区分し、それぞれの性能について①非住宅建築物のラベルと②住宅のラベルを用いて表示することとなります。
出典:国土交通省「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(仮称)案」
複合建築物のラベルでは、「ZEH水準」「ZEB水準」や「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」「ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング)」の達成状況についての表示は行われません(これらは住宅部分または非住宅部分の性能により判定されるため)。
複合建築物においてこれらの表示を行いたい場合には、当該建築物を住宅部分と非住宅部分に区分し、それぞれの性能について①非住宅建築物のラベルと②住宅のラベルを用いて表示することとなります。
出典:国土交通省「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(仮称)案」
各ポータルサイトでの表示例(案)
これに伴い住まい手の省エネ意識の高まりに対応し、消費者の省エネへの関心をさらに高め、省エネ性能の高い住まいがその価値を反映した価格・賃料で取引できる環境を提供することで、省エネ性能の高い住宅の流通活性化を促進したいとしている。
まとめ
注文住宅は努力義務の対象になるのか?
これが気になりますが、現在(2023/10/1時点)では対象になっておりません。
Q&Aでも下記の様に記されております。
注文住宅は請負により建築され、新築の時点では販売対象にならないため表示の努力義務の対象にはなりませんが、性能値が確定したらラベル・評価書を発行することが望ましいです。なお、その住宅が将来的に買取・販売される際には、買取再販事業者には表示の努力義務が課せられます。
Q&Aでも下記の様に記されております。
注文住宅は請負により建築され、新築の時点では販売対象にならないため表示の努力義務の対象にはなりませんが、性能値が確定したらラベル・評価書を発行することが望ましいです。なお、その住宅が将来的に買取・販売される際には、買取再販事業者には表示の努力義務が課せられます。
また、省エネ性能の把握が困難な既存建築物については、表示の努力義務対象ではありません。
そして分譲戸建て住宅(建売住宅)を取得した場合、は、省エネ性能の評価書や、WEBプログラムの計算結果書、図面・仕様書など表示の根拠となる資料を保管しておく必要があると考えます。
Q&Aでは、情報伝達は、重要事項説明・契約書に記載する必要があるか?という事に対して
ラベルは画像情報として情報伝達することが可能であるため、重要事項説明・契約書への記載は必ずしも必要ありません。と記載ありますが、いつどのタイミングでご自身のご自宅を売却するのか、そういったタイミングで手元に原資料を保管していなかった場合に、評価を行った建築士に問い合わせできる体制を構築(データの保管でも問題ない)しておかないといけないかと思うと根拠となる書面または、データで保管する事をおススメします。
より詳しくは国土交通省「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」のサイトをご覧ください。
より詳しくは国土交通省「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」のサイトをご覧ください。