物件購入における物件の取引形態の種類
物件購入は住宅の売買は、「売主」が、「買主」と売買契約を結び、代金の支払いを受けて物件を引き渡すことで成立します。その取引形態には、次の種類があります。
売主物件(うりぬしぶっけん)
取引態様の「売主」は、不動産会社が所有する物件を、自らが売主として直接取引することを言います。
そのため売主物件は、仲介手数料がかかりません。
※ただし売主である業者は、他の仲介会社にも販売を依頼していることが多く、その場合には仲介業者を通して購入した場合、仲介手数料が発生します。
なるべく仲介手数料がかからない方が良い場合もありますが、物件購入の公平性を保つには仲介業者さんを入れた方が良い場合もあります。
そのため売主物件は、仲介手数料がかかりません。
※ただし売主である業者は、他の仲介会社にも販売を依頼していることが多く、その場合には仲介業者を通して購入した場合、仲介手数料が発生します。
なるべく仲介手数料がかからない方が良い場合もありますが、物件購入の公平性を保つには仲介業者さんを入れた方が良い場合もあります。
代理物件(だいりぶっけん)
「代理」の取引態様は、売主から代理権を与えられた不動産会社が、売主に代わって販売から契約までの業務行うというものです。「代理」の取引態様の場合も、一般的に仲介手数料は掛かりません。
売主と、業務を委託された不動産会社との間で手数料が発生しますが、買主は、あくまでも売主の代理である不動産会社と取引することになるため、仲介会社への報酬である仲介手数料は発生しないということになります。ただ、取引内容によっては手数料が発生することもあるため、念のため事前に確認すると安心です。
売主と、業務を委託された不動産会社との間で手数料が発生しますが、買主は、あくまでも売主の代理である不動産会社と取引することになるため、仲介会社への報酬である仲介手数料は発生しないということになります。ただ、取引内容によっては手数料が発生することもあるため、念のため事前に確認すると安心です。
媒介・仲介物件(ばいかい・ちゅうかいぶっけん)
不動産の売主が物件売却を仲介不動産会社に依頼している物件で一般的に最も多いです。
一般的には「仲介」と呼ばれることのほうが多く、どちらも同じ意味で使われます。
売主と買主の間に入って、取引が成立するよう取り計らいます。契約が成立すれば仲介手数料を支払う必要があります。「仲介(媒介)」の場合、宅地建物取引業法が適用される取引ですので、「買主」にとっては重要事項の説明などで必要な情報は事前に伝えてもらえる安心感があります。
一般的には「仲介」と呼ばれることのほうが多く、どちらも同じ意味で使われます。
売主と買主の間に入って、取引が成立するよう取り計らいます。契約が成立すれば仲介手数料を支払う必要があります。「仲介(媒介)」の場合、宅地建物取引業法が適用される取引ですので、「買主」にとっては重要事項の説明などで必要な情報は事前に伝えてもらえる安心感があります。
物件購入におけるキーワード
物件を購入するにあたり様々な情報をチェックする必要性があります。その中で一般的に多く出ている情報で確認するキーワードをご紹介します。
用途地域(ようとちいき)
用途地域とは建築できる建物の種類を定めた地域の事をいい、用途地域毎の建物の種類に応じて容積率・建ぺい率などの建築規制が細かく定められています。
また、用途地域の種類は、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域の全12種が存在します。
建蔽率(けんぺいりつ)
「建ぺい率」とは、敷地面積上で建物の建築面積が占める割合のことです。空から見下ろしたときに、敷地全体のなかで建物が覆っている部分の割合だと説明される事が多いです。建ぺい率は、都市計画において用途地域※ごとに制限が設けられています。
※用途地域…計画的な市街地をつくるために、建築できる建物の用途等を定めた地域のこと
※用途地域…計画的な市街地をつくるために、建築できる建物の用途等を定めた地域のこと
[建ぺい率(%)=建築面積(㎡)/敷地面積(㎡)]
容積率(ようせきりつ)
容積率とは敷地面積に対する延べ床面積の割合を指します。延べ床面積とは、建物のすべての階の床面積を合計した面積を表します。
都市計画上にて、用途地域別に指定容積率が定められていて、前面道路の幅員などにより制限が設けられることもあります。
都市計画上にて、用途地域別に指定容積率が定められていて、前面道路の幅員などにより制限が設けられることもあります。
建ぺい率が平面的な広さの上限であるのに対して、容積率は敷地面積に対する三次元空間に対する割合のことを言います。
[容積率(%)=延べ床面積/敷地面積(㎡)]
道路の種類(どうろのしゅるい)
道路は大きく分けると公道(こうどう)と私道(しどう・わたくしどう)の二種類があります。どちらも一般的には道路と呼ばれていますが、公道とは国や地方公共団体(都道府県や市町村など)が指定・建設・管理する道路のことです。細かく分類すると、国が指定する道路を国道、都道府県が指定する道路を都道府県道、市町村が指定する道路を市町村道と言います。これらはすべて公道になります。
私道とは個人や企業が持つ土地の事を指します。その一部を道路として使っているというものです。私道は原則として、土地所有者の許可を得なければ通行することはできません。住宅地など個人が家を建てるために所有する土地に作った道路や教習所内の練習コース、工場内にある道路などが私道に該当します。
私道とは個人や企業が持つ土地の事を指します。その一部を道路として使っているというものです。私道は原則として、土地所有者の許可を得なければ通行することはできません。住宅地など個人が家を建てるために所有する土地に作った道路や教習所内の練習コース、工場内にある道路などが私道に該当します。
接道義務(せつどうぎむ)
接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならないと定めています。
そのため1つの土地を分割して販売する場合などでは、道路から離れた奥まった土地の一部を敷地延長させ、ギリギリ2mだけ道路に接するようにしているケースが多く見られます。
また、旧市街地内の土地を購入する際に多いのは、敷地に接している道路の幅が4mに満たないケースである。
この場合は、道路の中心線から2m敷地の縁を後退させなければなりません。
これを「セットバック」といいます。
公簿売買(こうぼばいばい)
公簿売買とは、土地の売買に関する契約方式の一つで、「土地登記簿の表示面積によって売買代金を確定し、その後は金額を変更しない」というものです。一般的に、山林や農地のような広大な土地の売買は、公簿売買によって行われています。また住宅地でも公簿売買を行うケースもあります。
実測売買(じっそくばいばい)
土地の測量を実際に行って正確な面積を出し、その面積(実測面積)によって代金を確定する方式を実測売買といいます。個人間の住宅地の売買を中心に実測売買を行うケースが増えています。なお、実測売買の一種として、暫定的に登記簿の面積による代金で契約しても、後に実測面積との差額を精算する方式をとることもあります。
現況測量(げんきょうそくりょう)
建物を新築するときや土地を売却するときに登記簿との面積の差を確認するなど敷地の面積や構造物の状況を知りたいときにする測量です。土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は現況面積と呼ばれます。
確定測量(かくていそくりょう)
隣地所有者の立会い及び確認や官公署の図面をもとに土地の境界を全て確定させる測量のことです。土地分筆登記や土地地積更正登記を行う場合は、申請を行う土地について、境界確定測量により境界が確定していることが必要です。
境界(きょうかい)
境界とは、公的に設定された土地の境い目のことです。
土地を所有者の目的物として不動産登記するために、土地を人為的に区分して独立させる必要があります。土地の表示の登記においては、必ず一区画ごとに他の土地と重複しない地番が付され、この地番と地番の境が境界です。
土地を所有者の目的物として不動産登記するために、土地を人為的に区分して独立させる必要があります。土地の表示の登記においては、必ず一区画ごとに他の土地と重複しない地番が付され、この地番と地番の境が境界です。
なお、相隣者間の合意のみによって、一筆の土地の境界自体は変動せず、境界を確定することはできません(最判昭和42.12.26)。
告知事項(こくちじこう)
物件情報で「告知事項有り」と記載されているものがあります。
この場合は入居者へ伝える義務がある事項がある物件だということになります。
宅地建物取引業法第35条では、物件の契約の意思決定をするうえで重要な判断材料については、契約が成立するまでの間に購入者や借主などに対して書面などで説明しなければならないと定めています。
告知義務が発生する内容としては、死亡事故(自殺・他殺・病死など)があった場合や、事件や事故があった場合、近隣に騒音や異臭などを発する嫌悪施設があるといったものが挙げられます。
この場合は入居者へ伝える義務がある事項がある物件だということになります。
宅地建物取引業法第35条では、物件の契約の意思決定をするうえで重要な判断材料については、契約が成立するまでの間に購入者や借主などに対して書面などで説明しなければならないと定めています。
告知義務が発生する内容としては、死亡事故(自殺・他殺・病死など)があった場合や、事件や事故があった場合、近隣に騒音や異臭などを発する嫌悪施設があるといったものが挙げられます。
不動産所有権(ふどうさんしょゆうけん)
不動産所有権とは、法令の制限内で自由に所有物を使用し、売ったり貸したりすることで収益を上げたり、家を建てたり建て替えたりすることもできる権利のこと。
土地を所有する場合には地代(賃料)はかからないが、固定資産税と都市計画税を支払う義務が生じる。
土地を所有する場合には地代(賃料)はかからないが、固定資産税と都市計画税を支払う義務が生じる。
建築条件付き土地(けんちくじょうけんつきうりち)
「建築条件付き土地」とは、下記の2つの条件を付けて売り出している土地のことです。
・売主または売主が指定した会社と建築請負契約を結ぶこと
・一定期間内に建築請負契約を結ぶこと
ハウスメーカーや建築会社が自社との建築請負契約を前提に販売している土地によく見られ、「売り建て住宅」とも呼ばれます。
建築条件付き土地の場合、土地を購入した時点でどの会社に依頼して家を建てるか、いつまでに契約を結ぶのか指定されることになります。
契約までの期間は一般的に3カ月程度となっていることがほとんど。
3カ月以内に家のプランや間取り、設備、内装などをほぼ決定し、建築請負契約を結ぶ必要があります。
万が一、期間内に条件が整わず建築請負契約ができなかった場合は、土地の売買契約も白紙となります。
・売主または売主が指定した会社と建築請負契約を結ぶこと
・一定期間内に建築請負契約を結ぶこと
ハウスメーカーや建築会社が自社との建築請負契約を前提に販売している土地によく見られ、「売り建て住宅」とも呼ばれます。
建築条件付き土地の場合、土地を購入した時点でどの会社に依頼して家を建てるか、いつまでに契約を結ぶのか指定されることになります。
契約までの期間は一般的に3カ月程度となっていることがほとんど。
3カ月以内に家のプランや間取り、設備、内装などをほぼ決定し、建築請負契約を結ぶ必要があります。
万が一、期間内に条件が整わず建築請負契約ができなかった場合は、土地の売買契約も白紙となります。