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ブログ
公開日:2023.07.31
最終更新日:2023.07.31

2023年 住宅補助金「こどもエコすまい支援事業」予算額を約209億円増額

こどもエコすまい支援事業
こどもエコすまい支援事業の予算が増額されました! 1500億円→1709億3500万円
土地の地価も上昇し、家の建築単価も上昇している今日この頃。
住宅取得の補助金って本当にありがたい事です。
2022年6月30日で申請が終了した「こどもみらい住宅支援事業」の後継事業としての「こどもエコすまい支援事業」について嬉しいニュースです!!
子育て世代、若者夫婦の世帯が「高い省エネ性能を持つ住宅」を建てやすくするために補助金を支援する制度です。

目次

以前に住宅省エネ2023キャンペーンについてにてご紹介させて頂いた
こどもエコすまい支援事業
事業概要:予算 1,500億円(国土交通省)
補助対象:新築は住宅の取得者、リフォームは工事の発注者
補助額(上限額):新築 100万円/戸(1申請/戸・世帯)
補助額(上限額):リフォーム 工事内容と世帯属性に応じて、5万円※~60万円/申請(世帯等属性に応じて30万~60万円/戸)
ですが、令和5年度当初予算の既定経費の流用により、209億3,500万円を増額し予算を1,709億3,500万円とします
という発表がありました。

補助金の交付申請期間​(7/31更新)

2023年3月31日 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも2023年11月30日まで)

※お早めの申請をおすすめします。
※締切は予算の執行状況に応じて公表します。
予算に対する補助金申請額の割合(概算値)は、住宅省エネ2023キャンペーンおよび各事業のホームページにて、公表しております。
※交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2023年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
※各事業それぞれ、予算上限(100%)に達し次第、交付申請(予約含む)の受付を終了します。
いずれの事業も、締切は予算上限に応じて公表します。

申請には予約申請も可能

2023年3月31日~ 予算上限に達するまで(遅くとも2023年11月30日まで) とにかく急いで予約を入れましょう!
現在の予算に対する申請率はこちらこどもエコすまい支援事業【公式】
こどもエコすまい支援事業【公式】

「こどもエコすまい支援事業」の公式サイトで過去の進捗率を確認してみますが
2023年4月5日現在 申請割合9%
2023年4月15日現在 申請割合16%
2023年4月25日現在 申請割合22%
2023年5月5日現在 申請割合27%
2023年5月15日現在 申請割合31%
2023年5月25日現在 申請割合36%
2023年6月5日現在 申請割合41%
2023年6月15日現在 申請割合46%
2023年6月25日現在 申請割合51%
2023年7月5日現在 申請割合57%
2023年7月15日現在 申請割合63%
2023年7月25日現在 申請割合70%
2023年7月31日現在 申請割合75%(予算増額による)
※増額があったので修正されておりますが、83%くらいまでは申請が伸びておりました。

完了報告期間

戸建住宅の場合
交付決定 ~ 2024年7月31日
交付決定以降、補助対象の建物に応じた期間となります

補助金の対象となる条件(新築住宅)

1.子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである

子育て世帯
申請時点において、2004年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。​
令和5年3月31日までに建築着工​するものについては、2003年4月2日以降
→ つまりこれから建築をされる方は、2003年4月2日以降のお誕生日のお子さんがいる方となります。

若者夫婦世帯
申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降※に生まれた世帯です。
令和5年3月31日までに建築着工​するものについては、1981年4月2日以降
→ つまりこれから建築をされる方は、夫婦のいずれかが1981年4月2日以降の誕生日となります。

2.こどもエコすまい支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅※を新築する方

「こどもエコすまい支援事業者」は、建築主​に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を建築主​​に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。
令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。
→ 現在、ご相談されている住宅会社がこの事業に登録しているかどうか確認しておきましょう!

補助金の対象となる新築住宅

1.所有者(建築主)自らが居住する

2.住戸の床面積が50㎡以上である

簡単に言えば、1階の床面積が15.15坪以上となります。
2階建てで延床面積28坪以下だと、ギリギリ難しいかもしれません。

3.土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する

平成12年法律第57号

4.都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

5.未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

完成とは、完了検査済証の発出日となります。

6.証明書等により、高い省エネ性能(ZEHレベル)を有することが確認できる

BELS 評価書に記載される「ZEH」「ZEH-M」「ZEH Oriented」「ZEH-M Oriented」「ZEH Ready」「ZEH-M Ready」「Nearly ZEH」「Nearly ZEH-M」は対象となります。
(BELS評価書に記載される「ゼロエネ相当」は強化外皮基準に適合しないため対象となりません。)
2022年10月1日以降に新基準で認定申請した認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅は対象となります。
BELS評価書でZEHマークの記載があるもの、または令和4年4月1日以降は住宅性能評価書で断熱等級5かつ一次エネルギー等級6の記載があるものは、再生可能エネルギー設備の導入がなくても対象となります。

7.交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

・基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了
・住戸あたりの補助額(100万円/戸)に総戸数を乗じた金額以上の出来高の工事完了
のいずれかの方法で確認します。

補助金の対象となる期間

1.工事請負契約日の期間

契約期間は問いません。ただし、建築着工​までに契約が締結されている必要があります。

2.基礎工事の完了(工事の出来高)

建築着工~交付申請まで(遅くとも2023年12月31日)

3.「基礎工事より後の工程の工事」への着手

2022年11月8日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を開始するものが対象となります。
工事請負契約後に行われる工事であること

注意事項

1. 1つの住宅について、補助金交付は1回まで!

当たり前のように聞こえるのですが、「こどもエコすまい支援事業」は新築分譲住宅の購入やリフォームでも使うことができます。
例えば
・1つの住宅を建てて補助金交付を受け、さらに新築分譲住宅を購入した場合
・1つの住宅を建てて補助金交付を受け、その住宅をリフォームしたば場合

2. 他の補助金との併用はできません!

例えば
・先進的窓リノベ事業の補助金
・給湯省エネ事業補助金
・国の他の補助制度
は併用できません。

ただし!
地方公共団体の補助制度において、国費が充当されていない場合は、併用可能です。

3. 10年間は目的外使用や譲渡・交換・貸付・担保提供・取り壊しはできません

(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)
子育て世代、若者夫婦の世帯に、快適な家に長く住んでいただくための補助金ですので、当然といえば当然ですよね。

まとめ

今から、この補助金を利用したいと思っても間取りの打合せや諸々の手続きで限りなく難しいと思います。
この様な住宅購入に向けて助成される補助金の情報が出たタイミングもですが、ある程度判断を持てる(ご自身達が購入できる判断基準が揃う)状況になっておくのが、必要だと感じます。
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